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著作権規定

著作権規定

平成17年4月27日 制定

令2年10月20日 改正

 

第 1 条(目的)

本規則は社団法人日本音響学会(以下本学会という)が編集する著作物の編集著作権及び著作権の帰属,ならびに著作権の使用について規定することを目的とする。

第 2 条(編集著作権)

本学会が編集した著作物の編集著作権は,その出版権者が本学会であると否とを問わず本学会に帰属する。

第 3 条(著作権)

本学会が編集する著作物に掲載された研究論文,技術資料,記事等で当該著作物を特定できる方法でその氏名が明示してある著作物の著作権は,当該著作物の著作者に帰属する。

2. 本学会が編集する著作物で,著作者各人の創作した部分に対応する氏名を特定又は明示しないものの著作権は本学会に帰属する。

3. 本学会が編集する著作物で,その著作権について別段の定めをした著作物の著作権は,前2項の規定にかかわらず,その定めるところによる。

第 4 条(著作権使用の委託)

本学会が編集する著作物の全部又は一部の著作物で,その著作権を本学会が保有しない著作物について,著者は著作権の一部(複製権,出版権,公衆送信権等)の使用を本学会に委託するものとする。なお,著者自身が翻訳など自らの用途に使用することに制限はない。

2. 著作権の使用は,本学会が行う学術研究の普及・発展を目的とする事業すなわち非営利事業の範囲とする。

3. 非営利事業の範囲とは以下のものをいう。
1)著作物の電子化による学術情報の公開と頒布。
2)本学会が実施する講習会,セミナーなど教育・普及活動における複製,引用,転載。
3)本学会の委員会報告書などにおける複製,引用,転載。

第 5 条(第三者に対する著作物利用の許諾の委任)

本学会が編集する著作物の全部又は一部の著作物で,その著作権を本学会が保有しない著作物の非商業的利用(複製,引用,転載)について,第三者から許諾を求められた場合は,著作権者はその許諾の決定権を本学会に委託する。ただし,この規定は,当該著作権者が自らの著作部分について許諾を行うことを妨げない。

第 6 条(既出版著作物の取扱い)

第4条および第5条の規定は,本学会が編集・出版した著作物で,既に公表されたものに掲載された著作物についてもこれを適用する。

第 7 条(著作権者の責任)

本学会が編集する著作物に掲載された個々の著作物の内容については,当該著作権者が責任を負うものとする。

2. 本学会著作物が他人から著作権侵害として提訴され、もしくは当該著作物に関し紛争が生じた場合、あるいは他人の名誉を傷つける等の紛争が生じた場合には、著作者が創作に関与した部分については、原則としてその著作者が責任を負い、処置するものとする。

附則

この規則は,平成17年4月27日から適用する。

この規則は、令和2年10月20日から適用する。

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